1)「適正製造規範」(GMP=Good Manufacturing Practice)とは、最終製品を定められたすべての仕様及び法定基準に準拠させると共に、BAT(Best Available Techniques =使用可能の最良技術)または環境への影響を最低限に維持させるという目的の下で制定された製造制度をいいます。
GMP自体は、決定的な品質基準を規定するものではなく、適正製造の主要目的を達成させる一手段にすぎません。
製品の組成、ひいては製品の外観、匂い、味の良さなどは製造者が自身で定めます。
2)製造者は、その製品に適用されるすべての法定基準を順守しなければなりません。そしてペットフードの表示に関する競争規約を守り、適正な表示をすると同時に適正な品質管理をする必要があります。
製造したものは、一定期間保管され後日の品質チェックに利用されます。
日常の製造工程等についての品質管理のみならず、納入業者についても品質管理の徹底が図られます。
3)環境基準については、製造者は、その企業の環境政策を策定する際に、すべての法定規制を盛り込んだ明確な規則と指針を設定します。こうした環境政策は、未来の世代のために生命の質を守るという我々すべてに課せられた社会的責任と共に、すべての企業活動が環境に及ぼす影響に照準を合わせて策定されます。
各種のリサイクルシステムに配慮して適正な対応がなされる必要があります。
各製造業者は、これらの適性製造規範に準拠してよりよい製品の製造につとめています。
■日本国内でのペットフード製造については、ペットフード工業会が定めた「安全なペットフードの製造に関する実施基準」(平成18年4月)