ペットフードは犬用と猫用のみ?
ペットとは、人間が家庭で飼育する動物のことを指し、一般的には犬や猫、鳥、魚、げっ歯類や爬虫類などを言います。
ただし、ペットフード安全法や公正競争規約では、このペットを犬と猫に限定しています。
ペットフード安全法と公正競争規約で定義が違うの?
ペットフード安全法では「愛玩動物の栄養に供することを目的として使用される物」となっているのに対し、公正競争規約では「原材料を犬用や猫用に加工したもので、一般消費者向けに容器に入れられた又は包装されたもの」と若干定義が違います。
具体的に言うと、加工をしていない水だけの天然水や温泉水、動物の肉及び副産物を何らかの加工や添加もしていない冷蔵のものは公正競争規約ではペットフードと呼びませんが、ペットフード安全法ではペットフードの範疇に入ります。
ペットフード安全法 | 公正競争規約 | |
---|---|---|
ペットフードの対象 | 今のところ犬と猫のみ | 犬と猫のみ |
ペットフードの定義 | 愛玩動物の栄養に供するもの | 犬用や猫用に加工したもの |
違い | ミネラルウォーター、生肉も含まれる | 加工していない左記は含まれない |
ペットフードに含まれないもの | 猫草、マタタビなど |
より詳細を知りたい方のために、それぞれの定義を以下に示します。
ペットフード安全法の定義
3. 愛玩動物用飼料
愛玩動物用飼料とは、愛玩動物の栄養に供することを目的として使用される物と定義されている(法第2条第2項)。このような目的として使用される愛玩動物用のミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメント等も、愛玩動物用飼料に含まれる。ただし、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号又は第3号に規定する医薬品又は同条第2項に規定する医薬部外品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに該当するもの(動物用医薬品等)については、本法の対象にならない。一方、愛玩動物が口にする可能性のあるものであっても、おもちゃ、愛玩動物用飼料の容器等は、栄養に供するものではないことから、愛玩動物用飼料には含まれない。
ペットフード公正競争規約の定義
第3条
この規約において「ペットフード」とは、穀類、いも類、でん粉類、糖類、種実類、豆類、野菜類、果実類、きのこ類、藻類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類、その他の添加物等を原材料とし、混合機、蒸煮機、成型機、乾燥機、加熱殺菌機、冷凍機等を使用して製造したもの、又は天日干し等簡易な方法により製造したもので、一般消費者向けに容器に入れられた又は包装されたもので、犬の飲食に供するもの又は猫の飲食に供するものをいう。