10.不当表示について

不当表示とは

不当表示とは、うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示のことです。
大きく分けると以下の3つの種類があります。

不当表示の詳細については、消費者庁のホームページやパンフレットでご確認ください。

優良誤認表示
商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
有利誤認表示
商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
その他 誤認される
おそれのある表示
一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示
7種類ある

ペットフードにおける特定用語

ペッフードの表示で多いのは「優良誤認表示」に関係するもので、公正競争規約ではその主なものを「特定用語」として指定し、これらを表示する際の条件を定めています。 以下にその概要を示しますが、詳細に関しては、「ペットフードの表示に関する公正競争規約」をご確認ください。

特定用語 表示する際の条件
特定の栄養成分の含有の有無又は量の多寡(「高」、「豊富」、「含む」、「強化」、「ゼロ」、「低」、「減」等)の用語

ア. 当該商品と同種の商品に比べてどのくらい差があるか、数値をもって具体的に記載する。

又は

イ. 客観的な数値基準をもってその根拠を説明できるものであって、かつ、その根拠を記載する。

「推奨」又はこれに類する用語

下記に該当することが条件で、その根拠を記載する。

  • ア. 一般的又は関連事業分野の専門家多数により認められた方法による試験・調査によって得られた結果
  • イ. 専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献であって、一般に認められているもの
「受賞」又はこれに類する用語 それを受けた時期及び授賞者の氏名又は名称を記載する。
「無添加」、「不使用」又はこれらに類似する用語

無添加である原材料名等が明確に併記され、かつ、当該原材料が以下のア又はイの基準を満たす場合に限り、表示することができる。

  • ア. 添加物以外の原材料に係る表示については、ペットフードの全ての製造工程において当該原材料が使用されていないことが確認できる場合
  • イ. 添加物に係る表示については、当該添加物につき、ペットフードの表示のための添加物便覧に記載された添加物(加工助剤、キャリーオーバー及び栄養強化目的で使用されるものを含む。)を一切使用していないことが確認できる場合
「ナチュラル」、「ネーチャー」又はこれに類似する用語

化学的合成物及び着色料を使用していないものに限り、表示することができる。 ただし、総合栄養食、療法食及び総合栄養食基準を満たす旨を表示する間食については、栄養バランス上欠かせないビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類のみに化学的合成物を使用しているもので、以下の各条件を満たす場合に限り、表示することができる。

  • ア. 栄養バランス上欠かせないビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類のみに化学的合成物を使用している旨を、「ナチュラル」等に関する最も目立つ表示に、その表示の4分の1以上のフォントサイズで明瞭に併記していること。ただし、内容量500グラム以下の小型容器については6ポイント、500グラムを超えるものについては8ポイントを下回らないこととする。
  • イ. 油脂の酸化防止に、エトキシキン、BHA、BHT等の合成の酸化防止剤を使用していないこと。