03.ペットフードの目的について

ペットフードの目的

ペットフードは、その使用目的によって消費者に必要とされる情報が異なるため、公正競争規約では使用目的によってペットフードを分類し、それぞれに表示すべき項目を定めています。

ペットフードの目的 表示すべき項目 キーポイント
総合栄養食
  • その商品が対応する「成長段階」
  • 体重ごとの給与量、給与回数
  • 総合栄養食の基準を満たしていることが分析によって証明されているか、給与試験によって証明されているかを、定められた方法で記載する。
分析試験または給与試験で証明する。
ペットフード公正取引協議会への届け出が必要。
ペットフード公正取引協議会の会員が表示できる。
間食
  • 給与限度量(総合栄養食基準を満たす間食は「給与量の目安」でも可)
  • 給与回数や与え方(必要に応じ)
総合栄養食の栄養基準を満たしたおやつもある。
療法食
  • どのような状態のペットが対象か
  • 体重ごとの給与量、給与回数
  • 獣医師の指導に基づいて給与するべきものである旨の注意書き
療法食のみ病名の記載が可能。
あくまで治療の補助であって、フードによって病気を予防したり、治療できるかのような表示はできない。
その他の目的食
  • 給与の仕方及び給与量
  • 一般食及び副食の場合は、一日に必要な栄養を満たすために別途栄養補給する必要がある旨又は同時に与える必要があるペットフード(総合栄養食等)や食材の名称などを併記する。
サプリメントなどで摂取量に制限が必要な場合は、給与限度量も記載する。