1.ペットフードの製造について

1-6.ペットフード製造に関する関連法規

 ペットフードは、今日では世界各国で製造され、我国にも多くの国から輸入されています。又国内のメーカーでも海外に工場を所有したり関連協力工場を持つ業者があります。
 ペットフードを製造・販売する場合は、その国や地域の法律や規則を遵守する必要があります。
 我国でペットフードを製造する場合は、国内の関連法規を充分に熟知して遵守しなければなりませんが、関連法規としては関税定率法、と畜場法、化製場等に関する法律、食鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律、家畜伝染病予防法、飼料の安全の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)、食品衛生法、JAS法(日本農林規格)、計量法、製造物責任法(PL法)、容器包装リサイクル法等があります。

簡単に関連法規の内容を下記に示します。
■愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年6月18日公布)
愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、その安全性を確保します。
■関税定率法
原料や製品を海外から輸入する場合に、一定の輸入関税が課せられます。
■と畜場法
と畜場から処理された畜肉原料等が利用されます。
■化製場等に関する法律
と畜場で出て来た原料を使用して油脂、飼料等を製造します。
■食鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律
鶏・あひる・七面鳥等の家禽肉の取扱い等が定められ、定められた処理施設で解体されます。
■家畜伝染病予防法
家畜の伝染性疾病の発生を予防しまん延を防止することにより畜産の振興を図るものであり、利用する畜肉原料はこの法律でコントロールされた安全なものが利用されます。BSEに関する畜肉原料の様々な規制があります。
■BSE特別措置法
BSEの発病と蔓延の防止及び安全な牛肉の供給体制を確保するために、牛由頼原料の細かい使用規制を設けています。
■飼料安全法
イヌ・ネコ等のペットは、この法律の対象外ですが飼料添加物の一部がペットフード用として利用されます。
■食品衛生法
ペットフードは食品ではありませんが、食品添加物の一部がペットフード用として利用されます。
■計量法
内容量については、計量法に定められるバラツキ範囲内であることが必要で、使用する計量器は同法により管理されています。
■PL法
製造する商品は、利用者の安全性に充分に配慮したものではなくてはなりません。その責任は、製造業者側にあります。
■容器包装リサイクル法
分別収集とリサイクルシステムの為の表示並びにその回収システムに関するものです。