表示のQ&A

Q1.公正取引協議会とはどんな団体?

A.

景品表示法に基づいて、ペットフードの表示と景品類の提供に関して規則を作り自主的な運営を目的として活動する任意団体です。日本国内で販売されるペットフードの90%以上は、会員社でカバーされています。

Q2.「表示に関する公正競争規約」とはどんなもの?

A.

景品表示法により定められた、消費者の商品選択に必要となる適切な情報の提供と、業界内の公正な競争の確保を目的としている自主基準です。正式名は「ペットフードの表示に関する公正競争規約・施行規則」(以下「規約」とします。)と言います。この内容がわかりやすく書かれている解説書があります。

Q3.これは、自主基準?法律ではないの?非会員はどうなるのか?

A.

自主基準ですので、非会員には違反などの罰則適用はありません。現在は、非会員社も含めて市場にあるほとんどのペットフードが、この表示ルールに則っていますのでペットフードの一般的なルールとなっています。また、この規約は、多くの食品で広く運用されており(ビール、乳飲料、マーガリン、チョコレート等の公正取引協議会)小売チェーン、消費者団体、自治体の消費生活センターなどでも、法令と共に表示すべき内容との理解をされています。

Q4.どんなことが書かれているの?必要表示事項とは何?

A.

規約には、ペットフードの表示に必ず書かなければならない9項目の必要表示事項と不当表示等に関して決められています。

Q5.不当表示って何?

A.

ペットフードの表示で商品の品質や規格などで実際のものよりも著しく優良であると消費者が誤認するような表示は不当表示となり景品表示法と規約で禁止されています。

Q6.ペットフードの目的って何?

A.

ペットは、飼い主が与えてくれるペットフード(食事)からしか、栄養の補給ができません。そのために、ペットが安全で健康な生活が送れるよう必要な栄養素とそのバランスが配慮されています。特に総合栄養食は、そのフードと水だけで10年以上の長い期間の健康を保つことが考慮されているフードです。

Q7.総合栄養食、間食、その他の目的食

A.

総合栄養食のほかに、間食とその他の目的食があります。間食は、ジャーキー類のようにおやつとして食べたり、オ‐ラルケアなどのために食べるビスケットなどがあります。その他の目的食は、猫用の魚介類の缶詰のように素材のおいしさをそのまま生かして作られたり、特定の栄養成分を補給をするペットフードやペット用サプリメントもあります。

Q8.原材料名と添加物の表示

A.

ペットフードの製造に使用する原料と添加物名の名称がパッケージに表示されています。(平成21年より会員社が販売する製品は、このような表示になります。)

Q9.原産国

A.

ペットフードの製造に於いて、ペットフードの内容に実質的な変更をもたらす最終加工をした場所が原産国となります。リパックや詰替えなどは加工にはなりません。日本が原産国の場合は、「原産国名:日本」のほか「国産」の表示も可能です。 (なお、詳しくは当会URL=http://www.pffta.org/hyouji/hoteihyoji.html にてご確認下さい。)

Q10.賞味期限

A.

賞味期限をその旨の表示とともに、アラビア数字で表示します。

Q11.強調表示(NO1や最高などの表示)

A.

客観的な根拠がなく、NO1や最高といった表示はできません。

Q12.特別療法食とは

A.

ペットフードの中で、特定の疾病等に対していわゆる食事療法として使用されることを意図したペットフードをいいます。栄養的に対応するために栄養成分の量や比率などが調節され専門的なアドバイスや処方に従って与えることを意図した製品です。

Q13.ペットフードの表示に関連する法令

A.

ペットフードは、食品ではありませんので、食品関連の法令(食品衛生法、JAS法、健康増進法等)による規制は受けません。
但し、食品の健康増進法で定められている特定保健用食品の様な効果効能に関する表示はできません。
ペットフードは、薬事法で定める動物用医薬品ではありませんのでパッケージや広告等で疾病の予防や効果効能を標榜することはできません。