示によく見られるNG集

製造元:〇〇株式会社

ペットフード安全法では、「表示内容に責任を有する者について、製造業者等の種別とともに、その氏名又は名称及び住所を記載すること。種別の表示は、「製造業者」、「輸入業者」、「販売業者」、「製造者」、「輸入者」又は「販売者」とすること。」となっており、それ以外の製造元、販売元などの表示は不可となっています。

腸内環境を整えます。

「腸内環境」、「腸内」は、身体の構造である消化管壁も含むと判断されるため、「腸内環境」「腸内」に対する表記は、健康維持の範囲内でなければ使用できません。

免疫(力)アップ、抵抗力アップ

免疫(力)、抵抗力に関しては、健康維持の範囲内でペットが本来持っている免疫(力)、抵抗力を維持する範囲内でなければ表記できません。

缶詰製品やレトルトパウチ製品での「保存料不使用」

缶詰製品やレトルトパウチ製品には通常、保存料は使用されないので、通常使用されていないものについて「不使用」や「無添加」を強調することで、他社の製品よりも優れているかのように消費者に誤認を与える表示はできません。

根拠のないナンバーワン(No.1)表示

ウェブサイトを見たイメージなど、実際に商品を使用していないのに、顧客満足度No.1と表示するなど、No.1表示等が、合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認され、不当表示として景品表示法上問題となります。

根拠のないナンバーワン(No.1)表示

英文のみでの表示

必要表示事項は、邦文で、外部から見やすい位置に明瞭に記載することが求められています。英語のみでの商品名の記載や、英文での賞味期限表示は不可とされています。