示に関するQ&A

表示とは何ですか?

客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。 商品のパッケージやラベル上に記載したものだけでなく、店内ディスプレイ、パンフレット、チラシ、新聞広告、インターネット広告、テレビ・ラジオコマーシャル、訪問販売や電話でのセールストークも含むすべての行為が含まれ、公正競争規約および景品表示法などの対象となります。

表示の例
チラシ・パンフレット・カタログ、ダイレクトメール
容器、パッケージ、ラベル
新聞、雑誌、出版社、テレビ・ラジオCM
ディスプレイ(陳列)、
実演広告
セールストーク(訪問・電話)
ポスター、看板
SNSの投稿、口コミ、メール、アフィリエイト広告
インターネット上の広告、
商品等のプレスリリース
出典:事例でわかる景品表示法(消費者庁)

「表示に関する公正競争規約」とはどのようなものですか?

公正競争規約は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第36条の規定により、 事業者または事業者団体が、消費者庁長官および公正取引委員会の認定を受けて、 景品類または表示に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。
その目的は、不当な顧客の誘引を防止し、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するというものです。
詳細は、「公正競争規約とは」、又は「公正競争規約本文」をご確認ください。
公正競争規約は、乳製品、飲料、食材、調味料等、菓子類、酒類、家電・電化製品、化粧品、出版・サービス、自動車、不動産、医療、金融など、様々な業界で運用されています。

公正競争規約に違反した場合はどうなりますか?

当協議会の会員社の場合は罰則等が定められています。当協議会の非会員社には違反による罰則の適用はありませんが、景表法違反となることで行政から措置命令などを受ける場合があります。
現状では、非会員社も含めて市場にあるほとんどのペットフードが、この表示ルールに則っていますのでペットフードの一般的なルールとなっています。

公正競争規約にはどのようなことが書かれていますか?

公正競争規約には、ペットフードの表示に必ず書かなければならない9項目の必要表示事項と、不当表示の禁止に関する事項などが書かれています。

必要表示事項とは何ですか?

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を可能にするために、必ず表示しなければならない事項です。 詳細は「公正競争規約に基づく必要表示事項及び表示制限について」を参照ください。

不当表示とは何ですか?

商品の品質や規格などで実際のものよりも著しく優良であると消費者が誤認するような表示を不当表示といいます。

ペットフードの「名称」と人用の食品の「名称」はどう違いますか?

ペットフードの場合、「名称」は「ペットフードの商品名」を指し、さらに「犬用又は猫用であることが分かるように記載すること。」となっています。これはペットフード安全法で定められています。詳細に関しては、農林水産省の「ペットフード安全法 表示に関するQ&A」のQ8からQ11をご確認ください。
一方人用の食品(加工食品)の場合の「名称」は商品名ではなく、その食品の内容を表す「一般的な名称」を指します。例えば、「冷凍食品」、「スナック菓子」、「飲料」などがそれにあたります。 「名称」は、ペットフードと人の食品では異なりますので注意が必要です。

ペットフードの賞味期限は人間の食品の賞味期限と同じですか?

人間の食品の賞味期限は、おいしく食べられる期限を意味していますが、ペットフードの賞味期限は、法律で「定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいうが、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるもの」と定義されています。おいしさだけではなく、品質や栄養バランス等も保たれている必要があります。

ペットフードの目的とは何ですか?

ペットオーナーがペットフードを選ぶ際に、主食として与えたいとか、おやつとして与えたいとか、栄養補給をさせたいなどの目的があり、それぞれの目的に合わせたペットフードを選べるようにすることが必要です。そのために、そのペットフードがどのような用途を想定して作られているかを表示しているのが、「ペットフードの目的」です。

総合栄養食とは何ですか?

「総合栄養食」とは、毎日の主要な食事として給与することを目的とし、当該ペットフード及び水のみで指定された成長段階における健康を維持できるような栄養的にバランスのとれたものと定義されています。 「総合栄養食」は当協議会が消費者庁及び公正取引委員会の承認の下に運用している「ペットフードの表示に関わる公正競争規約」にて定めているもので、その基準はAAFCOの基準を元にしています。当協議会の会員企業はこのルールに沿って表示をし、表示している旨(総合栄養食の表示がある製品のリスト)の届け出をいただいております。

原産国とはどこを指しますか?

ペットフードの製造に於いて、ペットフードの内容に実質的な変更をもたらす最終加工をした場所が原産国となります。リパックや詰替えなどは加工にはなりません。日本が原産国の場合は、「原産国名:日本」のほか「国産」の表示も可能です。
なお、詳しくは「農林水産省のリーフレット」や「ペットフード安全法表示に関するQ&A」のQ32からQ43、または当会HPの「原産国表示に関する事例と考え方」 にてご確認下さい。

療法食とはどのようなものですか?

ペットフードの中で、特定の疾病や健康状態等に対していわゆる食事療法として使用されることを意図したペットフードをいいます。栄養的に対応するために栄養成分の量や比率などが調節され専門的なアドバイスや処方に従って与えることを意図した製品です。医薬品・医療機器等法上、フードだけで病気が治るかのような表示をすることはできません。

ペットフードの表示に関連する法令にはどのようなものがありますか?

ペットフードの表示に関連する法令には、ペットフード安全法、薬機法、景表法(ペットフードの表示に関する公正競争規約)など、多くの法令により規定が決められています。
詳細は「ペットフードの適正な表示について」をご確認ください。

ペットフードには機能性表示食品や特定保健用食品のような商品はありますか?

ペットフードは食品ではありませんので、食品関連の法令(食品表示法、JAS法、健康増進法等)は適用されません。従って、食品の健康増進法で定められている機能性表示食品や特定保健用食品のような健康増進を標ぼうする表示はペットフードはできません。

公正取引協議会とはどんな団体ですか?

景品表示法に基づいて、ペットフードの表示と景品類の提供に関して規則を作り自主的な運営を目的として活動する任意団体です。
詳細は「概要」をご確認ください