2.ペットフードの原材料について

2-7.我国での規制と添加物の表示

 日本で販売されるペットフ−ドの表示基準は、「ペットフ−ドの表示に関する公正競争規約,同施行規則」に定められています。しかし添加物の表示については、その分類および種類名の整合性課題があることから、必要表示項目には現在指定されていません。
 農林水産省が毎年取り纏めている「ペットフ−ド産業の実態調査」に示されているように、50%以上の製品が海外から輸入されており、その輸入先もアメリカ、カナダ、オ−ストラリア、ニュ−ジ−ランド、タイ、フィリピン、インドネシア、台湾、韓国、中国、モ−リシャス、デンマ−ク、フランス、ドイツなどと多岐にわたっています。日本国内に工場を持っているメ−カ−でも、生産効率などの点で海外からの輸入品を扱っているのが一般的です。