プロビレングリコ−ル
前出の半湿潤フ−ドに保湿作用、制菌作用、カロリ−源などの目的で使用されます。プロピレングリコ−ルを与えられた犬には臨床的、血液学的影響は見られませんでしたが、猫では赤血球にハインツ小体の増加や赤血球数の変化などがみられ、キャットフ−ドに使用することは好ましくありません。米国ではGRAS物質とされています。GRASとは、Generally Recognized As Safeとしてその使用目的ごとに安全性を確認する必要のある物質をいいます。酸化防止剤
ペットフードの原料中に油脂成分として含まれたり、嗜好・エネルギー源として使用される油脂の酸化防止やビタミンの酸化による劣化防止の目的で酸化防止剤が使用されます。エトキシキン
酸化防止剤として使用され、日・米・欧の飼料添加物として認められていますが、他の酸化防止剤との併用条件は国により若干の違いがあります。エトキシキンの使用については過去10年間論議の的になっており、FDAの規制についての変更はないものの、FDAはメ−カ−に対してエトキシキンの安全性試験結果が確定し、使用限度量が最終的に決定されるまでドッグフ−ドへの使用は自主的に150ppmから75ppmに制限するように要請しています。現在、アメリカのペットフ−ド協会では、ドッグフ−ド中のエトキシキン含量が30〜60ppmの範囲で有効性があるかどうかの試験を実施しています。亜硝酸ナトリウム
食品で使用されている亜硝酸ナトリウムは、ペットフードの缶詰やスナック類の発色剤、保存料として使用される場合があります。AAFCOでは20ppm以下と使用限度量を定めています。セレン化合物
平成8年7月に鹿島税関支署つくば出張所から「セレン化合物を含有したペットフ−ドの輸入については、毒物及び劇物取締法(別表1−16)に該当します。」という通知がペットフ−ド工業会にありました。ある業者が小鳥のエサを輸入するに際して、原料と添加物の内容をドキュメントに記載して当該税関に通関申請したところ、添加物にセレン酸ナトリウムの記載がありこのこのセレン化合物は、毒物及び劇物取締法によるところの劇物として取扱われ、このセレン化合物を含有するペットフ−ドも同法の対象になり輸入できないとの事でした。我国ではセレン化合物は、飼料添加物としては認められていませんが、AAFCOやFEDIAFでは飼料添加物として認められており、既に輸入されていたドッグフ−ドにもこの添加物を表示したものがあるなど、その影響は甚大と思える事態に発展してしまいました。