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平成20年 4月:薬事法に関するペットフードの表示について

平成20年4月に農林水産省 消費安全局よりペットフードの表示に関して、薬事法によるガイドラインが出されました。ペットフードは、薬事法での動物用医薬品或いは医薬部外品ではありませんので、薬とみなされるような効能・効果の標榜や疾病予防などは表示できません。具体的な例示がありますので確認してください。
農林水産省 消費安全局長通知は、ここで見られます。
(1)「動物医薬品検査所」のホームページに入る。
(2)右端の上から2番目の「関連法令」の中の「通知データ」をクリック
(3)上から6番目の「動物用医薬品等の範囲に関する基準について」
   (平成20年4月11日 消安第14721号 消費・安全局長通知)
(4)「ガイドライン」が出てきます。

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