ットフード安全法に基づく必要表示事項について

ペットフード安全法では以下の表示が義務づけられています。
これらは表示した文字が鮮明に識別できるよう、定められた文字サイズの邦文で明瞭に表示しなければなりません。

ペットフード安全法の表示規制の詳細に関してはこちらの第3-3-(3)表示の基準をご確認ください。

表示事項 説明、注意点など
ペットフードの名称 販売用愛玩動物用飼料の商品名をいう。犬用又は猫用であることが分かるように記載する。
賞味期限 「賞味期限」の文字を記載した上で、年月日又は年月により表示すること。なお、年月で表示する場合は、当該月の末日まで品質が保持されている必要がある
原材料名

「原材料名」又は「原材料」の文字を記載した上で、原則として使用した原材料(添加物も含まれる。)を全て記載する。添加物については、加工助剤を除き、使用したものを全て記載する。

*添加物のうち、甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤、発色剤として使用されるものについては、用途名も併記する。

原産国名 「原産国名」又は「原産国」の文字を記載した上で、販売用愛玩動物用飼料の製造工程のうち、最終加工工程を完了した国を記載する。
最終加工工程には、包装、詰め合わせ等の販売用愛玩動物用飼料の内容について実質的な変更をもたらさない行為は含まれない。
原産国が日本の場合は、「国産」とのみ表示することもできる。
事業者の氏名
又は名称及び住所
表示内容に責任を有する者について、「製造業者」又は「製造者」、「輸入業者」又は「輸入者」、「販売業者」又は「販売者」のいずれかの種別を記載した上で、その氏名又は名称及び住所を記載する。

原産国名について

ペットフードの原産国名に関しては、「販売用愛玩動物用飼料の原産国名表示について」(農林水産省消費・安全局畜水産安全課長、環境省自然環境局総務課長連名通知)が発出されておりますが、これをよりわかりやすく事例も含めた「原産国表示に関する事例と考え方」を当協議会で作成いたしました。

ペットフード安全法の確認方法

ペットフードの製造・輸入・販売に際しましては、 下記URLにて関連する法律・省令・通知等が掲載されておりますので、必ずご確認下さい。