薬機法では、「医薬品、医薬部外品あるいは化粧品等の認可を受けたものでなければ、その効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。」と定められています。 ペットフードは医薬品、医薬部外品、化粧品等ではないので、効能、効果または性能に関する広告(表示)をすることはできません。
例えば以下のような広告(表示)は、効能・効果を表すものとして禁止されています。
効能・効果を示すなど、医薬品等と紛らわしい表示として
禁止されているものの一例
病名・症状の記載 がある場合 |
「貧血気味の犬に」 など |
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医薬部外品の作用又は疾病の予防に該当する記載 | 「口臭・歯周病菌の原因を除去」など |
疾病の原因の記載がある場合 | 「体に貯まった有害物質を排出する 」など |
身体の構造・機能の悪い状態の記載がある場合 | 「虚弱な胃腸」など |
広告(表示)が医薬品等と紛らわしい表示かどうかの判断基準に関しては、農林水産省から以下の文書が通知されています。
- 動物用医薬品等の範囲に関する基準について
- ペットフード等における医薬品的な表示について
当協議会ではこれらの通知を解り易く説明した、ガイドライン及び事例集を新たに作成しております。本ガイドライン及び事例集は、 農林水産省のご指導の下、上記通知を補完する意味での解説として作成しております。従って、本ガイドラインの内容、 事例集に従っていない表示は薬機法違反となります。本ガイドライン及び事例集を参照して、ペットフード等の薬事に関する適切な表記がされていることをご確認ください。
- ペットフード等の薬事に関する適切な表記のガイドライン
- ペットフード等の薬事に関する適切な表記の事例集
各通知、ガイドライン及び事例集は以下からダウンロードすることができます。