■ペットフード安全法に基づく必要表示事項について
ペットフード安全法では、販売用愛玩動物用飼料の表示基準が定められております。ペットフードの製造・輸入・販売に際しましては、 下記URLにて関連する法律・省令・通知等が掲載されておりますので、必ずご確認下さい。


独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページ
URL: http://www.famic.go.jp/ffis/pet/index.html

ペットフードにおける「原産国表示に関する事例と考え方」を作成しました。

ペットフード公正取引協議会は、平成26年2月24日付け農林水産省消費・安全局長、環境省自然環境局長連名通知 「『愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について』 の一部改正について」、及び同日付け農林水産省消費・安全局畜水産安全課長、環境省自然環境局総務課長連名通知 「販売用愛玩動物用飼料の原産国名表示について」の発出に伴い、「原産国表示の事例と考え方」(以下、「事例集」と称します。)を解り易く纏めました。 本事例集は、公正競争規約の 運用を踏まえ、また、農林水産省 消費安全局 畜水産安全管理課 愛玩動物用飼料対策班のご指導の下、当該局長通知及び課長通知を補完する意味での解説として作成しております。 従って、本事例集に従っていない表示は、当協議会が運用しております公正競争規約のみならず、当該局長通知及び課長通知にも抵触することとなります。 本事例集等を参照して、 ペットフードに関する諸法令を遵守した適切な表記がされていることをご確認下さい。又、本事例集につきましては、定期的に改定を行って参る所存でございます。 尚、本事例集に掲載していない加工工程を伴う場合は、本件事例集末尾記載のお問合せ先まで、事前にお問合せ・ご確認いただきますようお願い申し上げます。

 

※事例集の販売は行っておりませんので下記よりダウンロードいただき保管いただきますようお願い致します。

愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令(抜粋)

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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について(抜粋)

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  (抜粋)」をここからダウンロードできます。

販売用愛玩動物用飼料の原産国名表示について

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原産国表示に関する事例と考え方(平成26年6月作成)

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原産国表示に関する確認依頼書

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