公正競争規約とは
事業者団体(ペットフード公正取引協議会)が公正な競争の確保と消費者保護のため、景品類の提供又は表示に関する事項について自主的に設定されたルールです。業界の正常な商習慣が明文化されており、公正取引委員会及び消費者庁により認定されています。
消費者に望まれる表示の実現と、ペットフードの製品の多様化に合わせて「ペットフードの表示に関する公正競争規約」は適宜改訂されています。平成19年7月にはペットフードの定義をより明確化し、また、使用される添加物名の表示を決めた改訂が行われています。
総合栄養食
犬や猫が必要とする栄養基準を満たした、「毎日の主要な食事」として与えるためのフードです。新鮮な水と一緒に与えるだけで、それぞれの成長段階における健康を維持することができるように、理想的な栄養素がバランスよく調製されています。 総合栄養食には、そのペットフードが適応する成長段階が必ず表記されています。成長段階は、「幼犬・幼猫期/成長期またはグロース」「成犬期・成猫期/維持期またはメンテナンス」「妊娠期・授乳期」にわかれています。また、これらの3段階全てを満たすものとして、「全成長段階」又は「オールステージ用」があります。
「総合栄養食」は次のように表示されています。
「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています。」または「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める給与試験の結果、総合栄養食であることが証明されています。」
ペットフード公正取引協議会では、総合栄養食を証明する基準として、世界的に認められた小動物の栄養基準となっているAAFCO(全米飼料検査官協会)の分析試験による栄養基準、または給与試験プロトコールを採用しています。
療法食
獣医師が犬・猫の疾病の治療などを行う際、栄養学的なサポートが必要な場合があります。治療の内容に合わせてペットフード中の栄養成分を調整し、治療を補助する目的で提供されるペットフードで、一般に犬・猫のペットフード(主食及び間食)として認識される事が明確であるものを療法食と呼びます。「必ず獣医師の指導の下に給与してください。」等の注意書きが、記載されています。
間 食
犬や猫のおやつ、しつけのごほうびなどとして与えられるペットフードです。代表的なものとしてジャーキーやガムなどがあり、限られた量を時を選ばず与えられるフードには、間食の表示に替えて、おやつ、スナックなどといった表示をすることもできます。
その他の目的食
特定の栄養を調整する、カロリーを補給する、あるいは嗜好増進などを目的としたペットフードです。「総合栄養食」ではないために、これを補うために与えなければならない食事の内容や量などを明記しなくてはなりません。
◎「その他の目的食」は次のいずれかが表示されています。
「一般食(おかずタイプ)」
「一般食(総合栄養食と与えてください)」
「栄養補完食」
「カロリー補完食」
「副 食」 「サプリメント」 など